賃貸アパートやマンションで害獣(ネズミ・ハクビシン・イタチなど)が出た場合、誰が駆除費用を負担するのか——これは入居者と管理会社・大家の間でよくトラブルになります。
賃貸で害獣が出た場合の費用負担の原則
原則として建物の管理責任は大家(オーナー)にあります。民法601条の賃貸人の修繕義務に基づき、入居者が安心して生活できる環境を維持する義務があります。
大家・管理会社が負担するケース
- 建物の老朽化・構造上の隙間から害獣が侵入した場合
- 共用部分(天井裏・床下・外壁)に害獣が巣を作った場合
- 入居前からすでに害獣がいた場合
入居者が負担するケース
- 入居者が食べ物を放置して害獣を引き寄せた場合
- 入居者が破損した箇所から侵入した場合
- ペットのエサを屋外に放置していた場合
賃貸で害獣が出たときの手順
- 管理会社・大家に連絡:まず書面またはメールで報告する(証拠を残す)
- 現状を記録:ふん・足跡・被害箇所を写真撮影する
- 対応を要求:修繕義務に基づいて対応を要請する
- 対応がない場合:消費者センターや弁護士に相談する
自分で駆除してもよい?
ネズミは自分でも対処できますが、ハクビシン・イタチ・コウモリは鳥獣保護法の対象で、無許可での捕獲は違法です。専門業者か自治体に相談してください。
まとめ
賃貸での害獣駆除は原則として大家の負担です。まず管理会社に連絡し、対応を書面で残すことが重要です。

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